墓石を建てる際に必要な「永代使用権」とは?

「お墓を買う」と表現しますが、住宅の土地と同じのように墓地となる土地の所有権を買い取ることはできません。お墓の場合、墓地の所有者との契約で「墓地を永久に使用する権利を得る」ことを「買う」と言っているのです。 この、墓地を子々孫々まで永久に使用する権利を、「永代使用権」といいます。 この使用権は、代々子孫に受け継ぐことができますが、第三者への売買や譲渡、墓地以外の目的に使用することはできません。 永代使用権は法律によって認められた権利ではなく、墓地の所有者と申込者との間で契約を交わすものです。そのため、契約の内容や制限はそれぞれの墓地や霊園によって違いがあります。墓地によっては「永代」ではなく数十年単位で契約をする場合もありますので、条件などはよく検討して決める必要があります。 永代使用権を得るために支払う代金を「永代使用料」といいます。 また、墓地を契約する場合、永代使用権とは別に、墓地の管理料や使用料が発生します。大阪の公営墓地の場合は、5年または20年の前納が一般的となっていますので、墓地の取得時にはこうした費用が発生することも確認しておきましょう。

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