墓地は売買・譲渡できない?

お墓を建てるためには墓地を確保する必要があります。ご先祖から受け継いだお墓を移転したり墓じまいをするとき、今ある墓石はそのまま移動させたり、あるいは処分したりすることになります。墓石は個人や家のために建てられているものがほとんどですから、この辺りはすんなりとイメージしやすいのではないでしょうか。 一方で、お墓を建てていた墓地をどうするか、という問題にはしばしば誤解が生じます。墓地は高額なこともあって、使わなくなったから知人に譲りたい、または売却したい、とお考えになる方も多いようです。 しかし、実際には墓地を売買・譲渡することはできません。 よく「墓地を購入する」「墓地を取得する」といった言い方をしますが、これは厳密には墓地自体の所有権を得ているわけではありません。私たちが墓地を取得する場合、「永代使用料」や「使用料」として、あくまでも墓地の特定の区画を使用する権利を得ているだけなのです。一般的にはこれは「永代使用料」として、購入した本人だけでなく、代々にわたり使用することのできる権利となっていますが、墓地によっては単に「使用料」とし何十年といった期間が設けられている場合もあります。いずれにせよ、これらは使用権を得るために支払う費用であり、墓地やこの権利を売買・譲渡することはできないのです。 お墓は移転するにしても墓じまいをするにしても、金額的に大きな負担が生じます。これから墓地を取得される方は、立地や環境面も考慮し、ぜひ慎重にご検討されることをおすすめします。 すでに墓地をお持ちで移転や墓じまいをお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。現在の墓所状況やお客様のご希望・ご予算を踏まえて、最適なご提案をさせていただきます。

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