お墓・墓石は墓地や霊園と呼ばれる場所に建てます。お墓を建てること自体は、法律で定められているわけではありません。法律では火葬は義務付けられていますが、遺骨については埋葬場所が決められているだけです。つまり、遺骨のままご自宅に安置しても、寺などに預かってもらっていても法律的には問題はありません。その意味では、墓地や墓石は絶対に必要なものという訳ではありません。近年納骨堂や樹木葬をはじめとする様々な葬送のかたちが増えてきているのは、その証拠であるとも言えるでしょう。 とはいえ、お墓は単なる宗教的なものと断じてしまうわけにもいきません。お墓とは、故人の霊を供養し生きた証を記録するものであるとともに、家族の第二の家として、心のよりどころとなるものなのです。
さて、少し話を戻して、ここでは埋葬が可能な場所について、法律的な側面からの決まりごとを確認してみましょう。 人が亡くなった場合、遺体処理や遺骨埋葬方法などは、「墓地、埋葬等に関する法律」によって定められています。通称「墓埋法」とも呼ばれるこの法律では、死体の埋葬や焼骨を埋蔵する施設を「墳墓」、墳墓を設けるために都道府県知事の許可を受けた区域を「墓地」と定義し、埋葬や埋蔵をする場所は、この「墓地」に限っています。また、墓地の条件としては次の三つの要件を満たしていないといけないとされています。
上記の条件を満たしたうえで、都道府県知事の許可を得た墓地だけが埋葬できる土地になります。 こうした規定によって、例えばいくら広い庭があってり、所有している山林があったとしても、埋葬はできないことになっているのです。
ちなみに、墓埋法では土葬も許されています。しかし、現実には実際問題として墓地の敷地の問題や衛生面の問題から、土葬は困難になっています。とくに都市部などでは土葬を禁じる条例をもつ自治体の数も多く、ほとんど不可能と言える状態です。 埋葬をしない場合、近年では散骨といった方法もあります。もともと、遺骨をそのまままくことは墓埋法で許されていませんでしたが、遺骨処理などを行うことで散骨は可能になりました。しかし、その場合も散骨ができる場所は限られているため、事前にしっかりと調べておくことが大事です。
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